前回に説明させて頂きましたが、「専任技術者」とは、その業務において専門的な知識や経験を持つ者であり、建設業の技術面でのプロということです。この専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事する者でなければなりません。

次の1~3の要件の内、いずれかに該当しなければなりません。

  1. 許可を受けようとする業種に関して、それに見合った資格を有すること。
    資格一覧
  2. 高校の指定学科卒業後5年以上、大学の指定学科卒業後3年以上、許可を受けようとする業種に係る建設工事に関する実務経験を有する者
    指定学科一覧
  3. 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事に関する実務経験を10年以上有する者

許可業種に見合う資格があれば、その資格をもって専任技術者の要件を満たします。そうでなければ、10年以上の実務経験(高校・指定学科卒の場合は5年の実務経験に短縮、大学・指定学科卒の場合は3年の実務経験に短縮)を証明することで要件を満たすことが出来ます。

*「実務経験」とは?

許可を受けようとする建設工事の技術上の経験をいいます。具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験のことです。また請負人の立場における経験のみならず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験或いは現場監督技術者としての経験も含まれます。但し、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。

*10年の実務経験に関して

10年間の実務経験ですが、直近の経験ではなく、過去の経験でもかまいません。また、連続した10年の経験である必要もなく、実務経験の期間が不連続であっても合計10年間あれば要件を満たしたことになります。