建設用許可取得の要件として、「経営業務の管理責任者」及び「専任技術者」に関して詳細をみてきましたが、残りの「誠実性」「財産的基礎等」及び「欠格要件等」に関しても、要件の内容を詳しくみていきたいと思います。
誠実性
法人である場合には、当該法人又はその役員等が、個人である場合には、その者又はその支配人が、請負契約に関して、「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」でないこと、とされています。
その例として、「建築士法・宅地建物取引業法等で、「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者」である場合には、許可を受けることが出来ません。
財産的基礎等
「請負契約を履行するに足りる財産的基礎等のあること」が要件となりますが、具体的には下記の1、2のどちらかに該当しなければなりません。
1.申請日の直前の決算において自己資本が500万円以上であること
自己資本とは、法人にあっては貸借対照表の「純資産合計」の額を言います。個人にあっては、自己資本=期首資本金+事業主借勘定+事業主利益-事業主貸勘定+(負債の部に計上されている利益留保性の引当金+準備金)
2.500万以上の資金調達能力があること
金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書又は融資証明書の提出が求められます。*証明書は申請時点で、証明基準日から1ヶ月以内のものに限ります。
欠格要件等
下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。
① 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている
② 法人にあっては、その法人・法人の役員等・令第3条に規定する使用人、個人にあっては、その本人・支配人・令第3条に規定する使用人等が、次のいずれかに該当している
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者、又、許可の取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届け出の日から5年を経過しない者
③ 建設業法の規定により営業の停止や禁止を命ぜられ、その期間が経過しない者
④ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑤ 次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ア 建設業法
イ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
エ 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪 若しくは暴力行為等処罰に関する法律
⑥ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑦ 暴力団員等がその事業活動を支配している者