産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合は、収集する区域(場所)及び搬入場所を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります(自社で排出した産業廃棄物を自らが運搬する場合は許可不要です。)

許可の要件

①事業の用に供する施設に係る基準を満たしていること

事業の用に供する施設とは、運搬車、運搬容器、駐車施設、洗車施設などが該当します。
また、施設に係る基準は、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれのない施設を有することとされています。
したがって、収集又は運搬を行う予定の産業廃棄物の性状、形状、取扱量などに応じ、それに適する車輛、容器などを選定し、確保しておく必要があります。

②申請者の能力に係る基準を満たしていること

事業を的確に行うに足りる知識、技術を有していること、事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有していること、とされています。
知識、技術については、「(公財)日本産業廃棄物処理振興センター」の講習会(収集・運搬課程)を受講し、修了書の交付を受けた者を、事業を的確に行うに足りる知識、技術を有するものとみなします。
経理的基礎については、事業において利益が計上されず、かつ、債務超過の状態にある申請者は、許可の要件に適合しないとする考え方があります。

③申請者が欠格事由に該当しないこと

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者など規定があります。
(法第14条第5項第2号、法第14条の4第10項第2号)