廃棄物とは
廃棄物とは、自分で利用したり他人に有償で売却できないために不要となったもので、固形状又は液状のものをいいます。
但し、放射性物質及びこれによって汚染されたものは除かれます。
又、廃棄物は、その発生形態や性状の違いから、一般廃棄物と産業廃棄物に大別されており、排出後の処理の責任主体や処理方法が区分されています。
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、燃え殻など20種類及び輸入された廃棄物をいいます。
又、産業廃棄物には、あらゆる事業活動に伴うものと特定の事業活動に伴うものがあり、紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残渣・動物系固形不要物・動物のふん尿・動物の死体の7種類は、特定の事業活動に伴う場合のみ産業廃棄物に該当するものとされております。
*事業活動とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、商業活動や、水道事業、学校等の公共事業も含めた広義の概念としてとらえらえています。
特別管理産業廃棄物とは
法では、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するものを、特別管理産業廃棄物として区別しており、廃油・廃酸・廃アルカリ・感染性産業廃棄物・特定有害産業廃棄物をいいます。
尚、特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、常に注意して取り扱わなければならないもので、普通の産業廃棄物とは別に処理基準が定められており、業の許可も区別されています。