建設業許可を取得する資格があるかどうかの審査基準に関して、説明したいと思います。

許可を受けるためには、下記の要件を満たしていることが必要です。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任技術者を営業所ごとに置いていること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有すること
  5. 欠格要件等に該当しないこと

特に重要なのが「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」に関してです。

「経営業務の管理責任者」とは、「建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者」とされ、いわゆる建設業経営のプロがいるかどうか、ということです。

「専任技術者」とは、その業務において専門的な知識や経験をもつものであり、建設業の技術面でのプロがいるかどうか、ということです。

財政面における安定性も審査の対象とされますが、純資産の額や預金残高証明書等で証明する必要があります。

要は、「適切な人材がいるかどうか?」「財政基盤は問題ないかどうか?」を細かく行政より審査される訳です。

*令和2年10月1日より、社会保険(健康保険、厚生年金)、雇用保険に適切に加入していることが要件に加わりました。